○川西町ふれあい農園設置条例施行規則

平成13年6月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町ふれあい農園設置条例(平成13年6月川西町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設方法)

第2条 ふれあい農園は、原則として特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づく貸付け方法によるふれあい農園とする。

(整備)

第3条 町は、ふれあい農園の開設に必要な整地、区画割等整備を行うものとする。

(管理)

第4条 ふれあい農園の管理は、条例第3条の規定により、奈良県農業協同組合に委託するものとする。

(農園の要件)

第5条 ふれあい農園は、川西町内に開園するものとし、概ね次の各号の要件を備えるものとする。

(1) 開園面積は、原則として1カ所10a以上とする。

(2) 道路等に面していること。

(3) 排水が良いこと。

(4) 自作地であること。

(5) 納税を猶予されている農地でないこと。

(農園の借受者)

第6条 農園の借受者は、川西町に住所を有する農業者以外の者で、野菜及び花等の栽培に興味を持つものとする。

(その他)

第7条 その他、ふれあい農園の開設に必要な事項は、別に定める特定農地貸付規程によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

川西町ふれあい農園設置条例施行規則

平成13年6月26日 規則第13号

(平成13年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年6月26日 規則第13号