○川西町あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和51年12月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、住宅周辺のあき地に雑草が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、これらが放置されていることにより、清潔な生活環境が著しくそこなわれ、犯罪、病虫害又は火災その他の災害の発生原因となっているため、あき地の管理を適正化することにより、良好な生活環境の確保と住民の生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「あき地」とは、現に人が使用していない土地をいう。

2 この条例で「危険な状態」とは、雑草(これに類した潅木を含む。以下同じ。)が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、それらがそのまま放置されているために犯罪、病虫害、火災その他の災害の発生の原因となるような状態をいう。

3 この条例で「管理者」とは、あき地の所有者又は管理者をいう。

(管理者の責務)

第3条 あき地の管理者は、当該あき地が危険な状態にならないよう適正な管理をしなければならない。

(指導助言)

第4条 町長は、あき地が危険な状態になるおそれのあるときは、当該あき地の管理について管理者に対し適正な指導をし、又は助言をすることができる。

(除去の委託)

第5条 あき地の管理者は、自から雑草等を除去することができないときは、それを川西町(以下「町」という。)に委託することができる。この場合、管理者は町に対し委託料を支払わなければならない。

2 委託料の額は、別に定めるところによる。

(措置命令)

第6条 町長は、あき地が危険な状態にあると認めるときは、当該あき地の管理者に対し期限を定めて除草その他当該危険な状態を除去するために必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による措置を命ずる場合には、管理者に15日以内の期限を定めて文書で措置を命ずるものとする。

(代執行)

第7条 前条第2項の規定により措置命令を受けた管理者が所定の期限までに履行しない場合には町長はただちに行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき代執行をなすものとする。

(立入調査)

第8条 町長は、第4条及び第6条第1項の規定により指導助言及び措置命令を行うとき、又は措置命令の履行の状況を調査するため必要があると認めるときは、当該職員をあき地に立入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、身分を証明する証明書を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和51年12月24日 条例第17号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第17号
令和5年6月30日 条例第21号