○川西町保健センター条例

平成元年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 町民の健康の保持、増進と福祉の向上を図るため、本町に保健センターを設置する。

(名称及び所在地)

第2条 保健センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

川西町保健センター

川西町大字結崎217番地の1

(事業)

第3条 保健センターは、町民の健康の保持、増進と福祉の向上を図るため、次の事業を行う。

(1) 生活習慣病対策に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 各種感染症予防、結核予防に関すること。

(5) 健康診査及び健康相談に関すること。

(6) その他町長が健康増進に必要と認める事業。

(その他)

第4条 この条例の施行に際し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

川西町保健センター条例

平成元年3月17日 条例第6号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成元年3月17日 条例第6号