○川西町ふれあいセンター条例
平成3年12月24日
条例第21号
(設置)
第1条 川西町の住民相互の対話と交流を促進し、文化に関する各種事業を行い豊かな生活の実現を図るため川西町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西町ふれあいセンター | 川西町大字唐院122番地 |
(事業)
第3条 ふれあいセンターは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 対話と交流の場を提供すること。
(2) 文化活動についての指導を行うこと。
(3) 社会福祉の増進に寄与すること。
(4) その他ふれあいセンターの設置目的の達成にふさわしい事業
(使用の許可)
第4条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、ふれあいセンターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用者の遵守)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときはこの限りではない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 使用許可を受けた設備・機器以外は使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が定めること。
(使用の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用の許可を取消し、又はその使用を停止することができる。
(2) 教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用日までに納付しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会の責によりふれあいセンターを使用することができなくなったとき、その他特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 前条第1項に規定する使用料について、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第10条 使用に際し、使用者の責めに帰す理由により施設、設備、備品等を汚損し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除できる。
2 前項の賠償の額は、町長が決定する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第8条の表)
川西町ふれあいセンター使用料表
区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時30分 | 9時~21時30分 | 空調管理料 |
一階 楓の間 | 円 2,000 | 円 2,000 | 円 2,000 | 円 5,000 | 円 各部屋使用料の100分の20に相当する額 |
一階 萩の間 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | |
一階 桔梗の間 | 700 | 700 | 1,000 | 2,000 | |
一階 大研修室 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | |
一階 料理実習室 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | |
一階 木工陶芸室 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 4,000 | |
二階 小研修室(1) | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 2,500 | |
二階 小研修室(2) | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 2,500 | |
カラオケ設備使用料 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
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木工用機器等使用料 | 200 | 200 | 200 | 600 |
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陶芸用機器等使用料 | 300 | 300 | 300 | 900 |
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備考
1 空調管理料については、減免を行わない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。