○川西町印鑑条例施行規則
平成2年9月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、川西町印鑑条例(平成2年9月川西町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する課に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、委任状とする。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第5項に規定する規則で定める期間は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録原票)
第7条 条例第6条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明)
第8条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(11) 条例第4条第2項第2号に規定する保証書 第8号様式
(文書保存年限)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年から5年間
(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する年の翌年から2年間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
2 川西町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和49年9月30日規則第6号)は廃止する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西町印鑑条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年12月26日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(川西町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川西町印鑑条例施行規則の別表による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。