○川西町公印規程

昭和35年7月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 川西町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印は、町長名をもって発する公文書に用いる印章であって、その種類及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印等の管理)

第3条 町印、町長印、町長職務代理者印及び副町長印は、総務課が管理する。ただし、戸籍専用及び住民保険課の町長印については住民保険課、税務証明用の町長印については税務課、保険証明用の町印・町長印については住民保険課が管理する。

2 前項の公印以外の公印は、当該職にある者が管理する。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、別記様式による公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調等)

第5条 公印を管理する者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとうするときは、総務課長に協議しなければならない。

2 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、速やかに総務課長に提出するとともに、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印のなつ印及び電子署名)

第7条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印をしようとする文書その他の物に決裁ずみの書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。

2 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行う場合は、前項と同様に電子署名を管理する者の照合を受けなければならない。

(公印の印影印刷)

第8条 公印を押す必要のある文書で、町長が特に必要があると認める文書には、当該公印の印影を印刷し、公印のなつ印に代えることができる。この場合において、公印の印影は、拡大又は縮小することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする者は、当該公印を管理する者の許可を受けなければならない。

(電子計算機による公印)

第9条 電子計算機を利用して証明又は通知等の事務を行う場合は、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したものを使用することができる。

2 前項の規定による事務を行う公印管理者は、印影の改ざんその他不正使用等を防止するため、電子計算機に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

この規程は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和60年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第2号)

この規程は、平成14年4月22日から施行する。

(平成16年訓令甲第5号)

この規程は、平成16年3月10日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の別表の規定は適用せず、改正前の別表の規定は、なおその効力を有するものとし、同表の規定の適用については、同表中「画像」とあるのは「画像」とする。

(平成21年訓令第1号)

この規程は、平成21年7月1日から適用する。

(平成27年訓令第6号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

別表

町印

 

町長印

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町長職務代理者印

副町長印

会計管理者印

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町長印(戸籍用)

町長印(住民保険課)

町長印(税務課)

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町印(保険)

町長印(保険)

 

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川西町公印規程

昭和35年7月1日 規程第5号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年7月1日 規程第5号
昭和60年3月20日 規程第2号
平成6年1月21日 規程第1号
平成11年12月27日 訓令第2号
平成14年2月12日 訓令甲第1号
平成14年4月16日 訓令甲第2号
平成16年3月10日 訓令甲第5号
平成18年4月1日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成21年6月30日 訓令第1号
平成27年7月1日 訓令第6号