交通事故などの第三者行為による傷病について
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交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)から傷害を受け健康保険で治療を受ける場合は、すみやかに川西町国民健康保険に届出ください。
第三者(加害者)の行為により受けた治療に要する費用は、この届出によって、川西町国民健康保険が一時的に立て替えを行い、後日、第三者(加害者)に対し、立て替えた費用を請求することになります。
第三者行為には次のようなものがあります。
交通事故(車同士やバイク、自転車)
けんかや傷害事件
他人のペットによる負傷
飲食店や宿泊施設などでの食中毒
他者所有の建築物の欠陥が原因の事故
〈注意事項〉
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませると国民健康保険が使えなくなる場合があります。
業務中や通勤途中の事故は、原則労災保険の対象となります。
第三者行為による傷病届 | 交通事故証明書を参考に発生日時、場所を記入してください。保険の欄は自動車損害賠償責任保険証明書や任意保険証書を参考に記入してください。 |
事故発生状況報告書 | 図や説明はできる限り詳細に記入してください。 |
同意書 | 被害者の方が記入してください。 |
交通事故証明書 | 警察に事故の届出をして入手してください。 |
誓約書 | 加害者の方が記入してください。加害者が未成年の場合は親権者が記入してください。連帯保証人は加害者が加入している損害保険会社に記入を依頼してください。 |
人身事故証明書入手不能理由書 | 交通事故証明書が物件事故のとき、交通事故証明書に被害者の氏名がないとき、交通事故証明書を入手できないときに提出してください。 |