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あしあと

    国民健康保険に関する届け出(加入する・やめるなど)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3492

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    国民健康保険に関する届け出について

    国民健康保険に加入したり、やめたりするときには届け出が必ず必要です。

    また、住所や氏名に変更がある場合にも届け出が必要です。ただし、75歳になって後期高齢者医療保険制度に移行される場合は届け出は必要ありません。

    ※代理の方(別世帯の方)が届け出をされる場合には委任状が必要となります。

    ※届け出に必要な「本人確認書類」とは、「マイナンバーカード」「運転免許証」「運転経歴証明書」「パスポート」などです。

    国民健康保険に加入するとき

    国民健康保険に加入するとき
    国民健康保険に加入するとき届出に必要なもの
    他市区町村から転入するとき転入前の市区町村の転出証明書マイナンバーがわかるもの、
    本人確認書類、
    印鑑、
    在留カード(外国籍の場合)
    職場の健康保険をやめたとき職場の健康保険をやめた証明書
    職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき扶養からはずれたことがわかる証明書
    子どもが生まれたとき母子健康手帳
    生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書

    国民健康保険をやめるとき

    国民健康保険をやめるとき
    国民健康保険をやめるとき届出に必要なもの
    他市区町村へ転出するとき国民健康保険から発行している被保険者証などマイナンバーがわかるもの、
    本人確認書類、
    印鑑、
    在留カード(外国籍の場合)
    職場の健康保険に加入したとき職場の健康保険の被保険者証(未交付の場合は加入したことがわかる証明書)、
    国民健康保険から発行している被保険者証など
    職場の健康保険の被扶養者になったとき
    被保険者が亡くなったとき国民健康保険から発行している被保険者証など
    生活保護をうけるとき保護開始決定通知書、
    国民健康保険から発行している被保険者証など

    その他届出が必要なとき

    その他届出が必要なとき
    その他届出が必要なとき届出に必要なもの
    町内で住所が変わったとき(転居)国民健康保険から発行している被保険者証などマイナンバーがわかるもの、
    本人確認書類、
    印鑑、
    在留カード(外国籍の場合)
    世帯が分かれたとき(世帯分離)
    世帯を一緒にしたとき(世帯合併)
    世帯主がかわったとき(世帯主変更)
    氏名が変わったとき
    就学のため別に住所を定めるとき国民健康保険から発行している被保険者証など、
    在学証明書

    被保険者証などを紛失したとき

    汚れて使えないとき

    被保険者証など該当の証(交換のとき)



    届け出が遅れると

    届け出は、届け出ができるようになった日から14日以内におこなってください。

    14日以上経過する場合でも、できるかぎりすみやかに届け出をしてください。

    加入の届け出が遅れる場合

    国民健康保険の加入は、届け出をした日からではなく、資格を得た日からです。

    国民健康保険税は、資格を得た月の分から納めなければならないので、加入手続きが遅れた場合でも加入資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。

    また、加入手続きを終えられるまでは、被保険者証が交付されていないため、その間の医療費は全額自己負担になります。

    やめる届け出が遅れる場合

    国民健康保険の被保険者証がまだ手元にあるからと、それを使って医療を受けてしまった場合は、後日、国民健康保険で負担した分を不正利得として請求させていただくことがあります。

    また、他の健康保険に加入したとき、国民健康保険をやめる届け出をしないでいると、国民健康保険税と、他の健康保険の保険料の両方を支払ってしまうことがあります。

    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム