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あしあと

    情報公開及び個人情報保護

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:239

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    情報公開及び個人情報保護

    情報公開

     川西町では、町が持っている行政文書の開示(閲覧や写しの交付)を求める権利を町民の皆様に保障するとともに、町の仕事やその内容を見て知っていただくことによって、公正で開かれた町政の実現を図るため、平成14年1月1日から情報公開制度を実施しています。

     

     ○制度を実施する町の機関(実施機関)は?

      町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。     

     

     ○開示を請求できる人は?

      1.町内に住所のある人

      2.町内に事務所又は事業所のある人や法人・団体

      3.町内の事務所又は事業所に通勤している人

      4.町内の学校に通学している人

      5.町が行う事務又は事業に利害関係のある人

     

     ○開示請求の対象となる行政文書は?

      実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書・図面・写真など組織的に用いているいるもので、平成13年度以降に作成し、又は取得した行政文書です。ただし、内容によっては開示できないものもあります。

     

     ○開示請求の方法と費用は?

      開示を請求しようとする方は、所定の事項を記入した書面を担当窓口に提出してください。

      郵送やファックスでも請求できますが、電話や口頭での請求はできません。

      行政文書の閲覧は、無料です。ただし、写しの交付を希望されるときは、実費が必要です。

      また、写しの郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。

     

     

     

    個人情報保護

      情報化社会といわれる今日の社会状況では、個人情報が大量に収集され、利用されるようになってきています。こうした中で、町民の皆様のプライバシーの保護を図るために、川西町では、平成18年1月1日から個人情報保護制度を実施しています。

     この制度は、町が保有する町民の皆様の個人情報の開示や訂正・利用停止ができる権利を保障するとともに、町民の皆様の個人情報を適正に取り扱うためのルールを決めたものです。

     

    ○制度を実施する町の機関(実施機関)は?

     町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。

     

    ○開示や訂正・利用停止を請求できる人は?

     どなたでも自分自身の情報の開示請求をすることができます。未成年者等の場合は、法定代理人が本人に代わって請求することもできます。

     また、開示を受けた個人情報に誤りがあったときは、その情報の訂正請求や利用停止請求をすることができます。

     

    ○開示請求の対象となる個人情報は?

     実施機関の職員が職務上利用している個人情報で、平成13年度以降に作成し、又は取得した個人情報です。ただし、内容によっては開示できないものもあります。

     

    ○開示や訂正・利用停止請求の方法と費用は?

     開示や訂正・利用停止を請求しようとする方は、所定の事項を記入した書面を担当窓口に提出してください。その際、個人情報の本人であること、また、その代理人であることを証明する書類の提示又は提出をしていただきます。

     郵送やファックスでの請求はできません。

     開示等の手数料は、無料です。ただし、写しの交付を希望されるときは、実費が必要です。