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あしあと

    川西町立地適正化計画策定に伴う届出制度について

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     川西町では、少子高齢化・人口減少社会が進む中、一定の住民サービスを確保しつつ、地域活力・賑わいを確保していくことを目的として、都市再生特別措置法に基づく「川西町立地適正化計画」が平成29年3月31日に策定・公表されます。

     それに伴い、「届出制度」の運用が平成29年3月31日から開始されることになり、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発を行う場合、または、都市機能誘導区域外で誘導施設の開発を行う場合は、着手する30日前までに届出が必要となります。

     詳しくは、下記資料をご覧ください。

    届出の手引き(ガイドライン)

    川西町立地適正化計画に基づく届出の手引き

    区域図

    届出書様式

    住宅等関係

    都市再生特別措置法第88条の規定に基づき、下記様式による届出を行ってください。

    誘導施設関係

    都市再生特別措置法第108条の規定に基づき、下記様式による届出を行ってください。