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あしあと

    印鑑登録について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3556

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    印鑑登録の手続き

    登録できる方

    15歳以上で川西町の住民基本台帳に記載されている方 

    15歳未満、意思能力を有しない人は登録できません

    成年被後見人の方の印鑑登録について

     成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、法定代理人(成年後見人)の方が同行することで申請ができます。ただし、印鑑登録申請時にご本人の意思が確認できる場合に限ります。

     成年被後見人の本人確認できるもの、法定代理人の本人確認書類及び成年後見の登記事項証明書などが必要です。

     (詳しくは、住民保険課にお問合せください。)

    登録できない印鑑

    • ほかの人が登録しているもの
    • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
    • 住民基本台帳に記載されている氏名、または氏もしくは名を表していないもの
    • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
    • 印影が不鮮明、または文字の判読が困難なもの
    • その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認められるもの(合成樹脂プレス製の印等)

    印鑑登録申請・印鑑登録証再交付申請

    申請方法

    原則本人 (※代理人による申請は、委任状が必要であり即日登録できません。)

    必要なもの

    (1)登録しようとする印鑑

    (2)申請者が本人であることが確認できるもの

     次のいずれか1つ

    • マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した身分証明書等で、本人の写真を貼付してあるものまたは在留カード、特別永住者証明書
    • 本町で、印鑑の登録を受けている者(未成年者及び被保佐人を除く)が登録された印鑑を押印し、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

    注意事項

    印鑑登録についてのご案内をご参照ください。

    印鑑登録証再交付申請の場合、登録証(カード)代500円が必要となります。

     

    印鑑登録についてのご案内

    印鑑登録証をなくされた方

    印鑑登録証・登録印鑑を紛失された方は、亡失届出をしてください。

    印鑑登録証を紛失された方が、再度印鑑登録の申請をされる場合は、

    印鑑登録証再発行手数料500円が必要です。 

    (詳しくは、住民保険課にお問合せください。)

    印鑑登録の廃止

    印鑑登録を廃止する場合、廃止届が必要です。

    印鑑登録者が死亡したり、町外へ転出された場合については、自動的に印鑑登録は廃止されます。

    (詳しくは、住民保険課にお問合せください。)