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あしあと

    このようなときも給付が受けられます

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    • ID:3523

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     次のような場合も、給付が受けられます。

     

    出産育児一時金の支給

     被保険者が出産したときに支給されます。原則として国民健康保険から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。

    ※直接支払制度を利用せず、出産育児一時金を国民健康保険から受け取ることも可能です。この場合は、国民健康保険に支給申請をする必要があります。

    出産育児一時金の直接支払制度のしくみ

     

     

    葬祭費の支給

     被保険者が亡くなったとき、国民健康保険への申請により葬祭を行った人に支給されます。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険から亡くなった人に交付されていた証のすべて
    • 印鑑
    • 葬祭を執り行ったことがわかるもの(領収書・会葬礼状等)
    • 振込先の通帳

     

    移送費の支給

     医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められた場合に支給されます。

    申請に必要なもの

    • 保険証
    • 印鑑
    • 医師の意見書
    • 領収書
    • 振込先の通帳

     

    訪問看護療養費の支給

     医師の指示により、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。

    ※保険証を訪問看護ステーションなどに提示してください。

     

    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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