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    外国人登録制度廃止と法改正後の外国人住民の方の手続き

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    外国人登録制度廃止と法改正について

    ポイント1:外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります

     

    平成24年7月9日(改正法施行日)に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方が日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになります。

    改正法施行日までは外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に発行していましたが、今後は同一世帯であれば世帯ごとに住民票が発行されます。

    住民票の記載項目は現在の外国人登録制度から大幅に軽減されます。

    なお、外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票記載事項証明書は発行出来ませんので、ご注意下さい。

     

    住民票を作成する外国人住民の対象者

     

    外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人住民の方で住所を有する人について住民票を作成します。

    住民票を作成する外国人住民の対象者
    1. 中長期在留者(在留カード交付対象者) 
    2.特別永住者
    3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者 
    4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

     

    ※上記以外の方や、入国管理局や市区町村役場への手続きをしていないため、外国人登録証明書の在留期間が満了している場合などは、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が作成されない場合があります。

    ポイント2:入管法が改正され、外国人住民の方の利便性が増します

     

    外国人住民の利便性向上を目的とした入管法(出入国管理および難民認定法)の改正が同時に実施されます。

    これまで在留期間の更新などで入国管理局で手続きを行った後、住居地の市区町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は、市区町村に届出る必要がなくなります。また、在留期間の上限の延長や再入国許可制度の緩和などが行われます。

    ポイント3:外国人登録証明書が切り替わります

     

    改正法施行日(平成24年7月9日)後も原則として、しばらくは現在の外国人登録証明書は特別永住者証明書及び在留カードとみなされ有効ですが、下記のとおり順次切替の手続きが必要です。

    特別永住者の方

     

    現在お持ちの外国人登録証明書は、下記の有効期限までに市区町村の窓口で有効期間更新申請を行い、特別永住者証明書に切り替えてください。

    申請・交付などの窓口は従来どおり市区町村です。

     

    特別永住者の方の切替有効期限
    対象者   有効期限 

    16歳未満 

    16歳の誕生日まで有効 

    16歳以上 

    旧外国人登録法に基づく「次回確認(切替)申請期間」の誕生日まで有効。

    ただし、旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)期間が、改正法施行日(平成24年7月9日)から3年以内に到来する方については、平成27年7月8日まで有効。

     

    有効期間更新申請の詳細についてはこちら

    ※その他手続きは、下記「法改正後の届出手続きについて」をご参照下さい。

    永住者の方

     

    下記の有効期限までに入国管理局にて在留カードに切り替えてください。

     

    永住者の方の切替有効期限
     対象者有効期限 
    16歳未満平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効 
    16歳以上 平成27年7月8日まで有効

    特別永住者・永住者以外の方

     

    下記の有効期限までに入国管理局にて在留カードに切り替えてください。

     

    特別永住者・永住者以外の方の切替有効期限
     対象者有効期限 
    16歳未満 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効 
    16歳以上 在留期間の満了日まで有効

    ポイント4:住所変更の届出について

     

    外国人登録法においては、他の市区町村に住所を移した場合には、転入先の市区町村長に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地における外国人登録法上の手続きはありませんでした。

    一方、法改正後、適用される住民基本台帳法(住基法)は、日本人住民と同様に、転出地の市区町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村長に転入届をすることになります。

    住所変更などのお手続きの際には、在留カード・特別永住者証明書または外国人登録証明書のいずれかを必ずご持参下さい。

    なお、国外から転入してくる場合の届出などに際しては、住民票に記載する情報の正確性の確保のため、氏名、国籍、在留資格や在留期間などが記載されている在留カードや特別永住者証明書などの提示を求めることとしています。

    また、国外に転出する場合は、再入国許可の有無に関わらず、原則として転出届が必要です。

     

    法改正後の届出手続きについて

     

    法改正後の市区町村への変更のある届出手続きについて下記添付の表をご参照ください。

    なお、その他の手続きについては、原則、日本人住民の方と同じとなります。

    各自の外国人登録証明書の有効期限については、上記ポイント3をご参照下さい。

     

    法改正後の届出手続きについて

    法改正詳細についてのお問合せ

     

    法改正の詳細については、下記への問合せ、又はホームページをご覧下さい。

    • 外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30~17:15)

        TEL:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

        英語,韓国語,中国語,スペイン語等でも対応しています。