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あしあと

    川西町開発事業等に関する指導要綱

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3171

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    川西町開発事業等に関する指導要綱について

     市街化区域内の500平方メートル以上の土地および市街化調整区域内の土地で、開発行為(主に建築目的などでおこなう土地の区画形質の変更)をおこなう場合は、都市計画法の規定により、奈良県知事の許可を受けなければいけません。開発行為要・不要の協議は奈良県または中和土木事務所建築課へお問い合わせください。 
     また、「川西町開発事業等に関する指導要綱」の規定に基づき、本要綱に定義される開発事業等を行う場合は、町と事前協議を行う必要があります。(本要綱に定義される開発事業等の適用範囲は、都市計画法に規定する開発行為だけではありません。ご注意ください)。
     詳しくは、「川西町開発事業等に関する指導要綱」をご覧ください。

    川西町開発事業等に関する指導要綱

     本町で行われる開発事業等について、関係法令に定めるもののほか必要となる手続きや一定の基準を定めることで、開発事業者の理解と積極的な協力を求め、公共施設及び公益施設等の整備促進を図るとともに、無秩序な開発を防止するための適切な指導を行い、もって町が定める都市計画と合致した調和のとれた町づくりを推進し、併せて町の発展を図ることを目的としています。

     川西町で開発事業等を行う場合、「川西町開発事業等に関する指導要綱」に基づき、川西町長と事前協議等が必要です。

     ※平成29年1月20日付で要綱を一部改正しました。

     ※令和4年10月3日付で要綱を一部改正しました。

    開発事業等の適用範囲

     本要綱により事前協議等が必要となる開発事業等は、次に掲げるものです。

    (1)500m2以上の開発行為

    (2)建築基準法に基づき建築するもので、次の各号に掲げる建築行為

     ア 地上階数が3以上の建築物又は地上高が10mを超える建築物(自己用住宅を除く)

     イ 共同住宅又は長屋住宅で、分譲、賃貸を目的とする建築物

    (3)その他、町長が、公共施設又は公益施設に重大な影響を及ぼすと認めたもの

    提出部数

     正1部+副10部(各所管分)

     様式等については、下記ファイルを参照して下さい。