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あしあと

    平成29年6月:特定継続的役務とは?

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4714

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    特定継続的役務とは?

    エステや学習塾といったサービスは、実際に利用してみないと「内容が自分に合うのか」「納得できる効果が得られるのか」ということがわかりません。しかしこれらのサービスは、長期にわたる契約となることが多いため、消費者にとってはリスクが高い契約といえます。

    そのため、『特定商取引法』では、次の6種類の契約を『特定継続的役務』と定め、一定の条件を満たすものについては、契約から8日以内ならクーリング・オフができ、それ以降でも解約料を支払うことで中途解約が可能とされています。

      

    特定継続的役務

    1.エスティックサロン 2.語学教室     3.家庭教師

    4.学習塾        5.パソコン教室   6.結婚相手紹介サービス

     

    適用対象と損害賠償額の上限

     

    適用条件

    中途解約時の損害賠償額の上限

    契約期間

    契約金額

    サービス利用前

    中途解約時の損害賠償額の上限

      1 

    1か月超

    5万円を

    超えるもの

    2万円

    未使用サービス料金の1割か2万円のいずれか低い額

      2 

    2か月超

    5万円を

    超えるもの

    1.5万円

    未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額

      3

    2か月超

    5万円を

    超えるもの

    2万円

    月謝相当額か5万円のいずれか低い額

      4

    2か月超

    5万円を

    超えるもの

    1.1万円

    月謝相当額か2万円のいずれか低い額

      5

    2か月超

    5万円を

    超えるもの

    1.5万円

    未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額

      6

    2か月超

    5万円を

    超えるもの

    3万円

    未使用サービス料金の2割か2万円のいずれか低い額


    こうした契約では、「事業者が倒産してしまいサービスが受けられなくなった」「次々と追加契約を勧誘されクレジット契約してしまい、支払いが苦しい」といったトラブルが目立ちます。また、消費者の側も、引越しや仕事の都合などで続けられなくなる可能性もあります。リスクが高い契約であることを理解して慎重に考えましょう。

    なお、大学受験の浪人生だけを対象とした予備校についてはこの法律の学習塾に該当せず、規制を受けません。「1年分の授業料を一括で前払いした。数回通ってやめることにしたが、一旦納入した学費は返金できないという規約が設けられていたため返金をうけられなかった。」といった事態もありえます。契約前に十分検討してください。   


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